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税制度上の優遇措置

ページID:0002125 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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 地方公共団体等に対して寄附された場合、個人住民税及び所得税の優遇措置を受けることができます。個人の方が地方公共団体に対し、年間で2,000円を超える寄附をされた場合、年間寄附金額から2,000円を差し引いた額が、個人住民税や所得税から一定の限度まで控除されます。

 

 この優遇措置を受けるには、所得税の確定申告が必要ですが平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、手続きが簡素化されました。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を適用する場合
・ふるさと納税申込書とは別にワンストップ特例申請書を提出していただくことによって、確定申告を省略することができます
・税の軽減は個人住民税についてのみ行われます。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を適用しない場合
・寄附をした年の翌年に確定申告または町・県民税の申告を行ってください。
・確定申告または町・県民税の申告書には、内灘町からお渡しした寄附金受領証明書もしくは納入通知書兼領収証書の添付が必要です。

 

(1)個人住民税の軽減
 次のア、イの合計額が、寄附をした翌年の住民税額から控除されます。
  ア(基本控除分)
    [年間寄附金額(注1)-2,000円]×10%
(町民税6%・県民税4%)
  イ(特例控除分)※個人住民税所得割額の2割が限度
    [年間寄附金額-2,000円]×[90%-所得税の限界税率(注2)]


(注1)対象寄附金の上限額は、総所得金額等の30%になります。
(注2)所得税については、累進課税方式がとられており、課税対象所得を数段階に分け、その区分ごとに異なる税率(5%~40%)が課されます。限界税率とは、寄附された方に適用される所得税率のうち、最大のものを指します。

(2)所得税の軽減
 寄附金額の2,000円を越える部分について、寄附した年の課税所得金額から控除され、税率に応じて所得税が軽減されます。
    [年間寄附金額(注3)-2,000円]×所得税率

(注3)対象寄附金の上限額は、総所得金額等の40%になります。

 

 

ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」寄附金控除額計算シミュレーション<外部リンク>