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石川県外の高等教育機関を卒業後、内灘町にUターンし県内で就業した方のうち、奨学金を返還している方に対し、内灘町奨学金返還支援補助金を交付します。
・高等教育機関(※1)へ進学する直前に1年間以上内灘町内に住民登録のあった方。
・石川県外の高等教育機関へ進学し、卒業した方。
・高等教育機関の在学中に奨学金(※2)の貸与を受け、その返還をしている方。
・交付基準日(※3)が令和3年4月1日以降であること。
・交付基準日が属する年度の4月1日時点で30歳未満の方。
・内灘町に定住し、石川県内で就職(※4)した方、または内灘町内に事業所を置く自営業者。
・交付基準日から5年以上継続して定住する意志のある方。
・奨学金の返還に対する助成を他から受給していない方。
・町税の滞納がない方。
・公務員でない方。
※1 学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校(第4・5学年)および専修学校における専門課程を行う教育機関をいいます。
※2 独立行政法人日本学生支援機構の第1種奨学金(無利子)および第2種奨学金(有利子)または石川県育英資金をいいます。
※3 転入日、就業日および奨学金返還開始日のうち、いずれか遅い日の属する月の初日をいいます。
※4 本社、支社、工場、事業所などの所在地が石川県内の法人または個人事業主のもとで、雇用期間の定めなく、1週間の所定労働時間が20時間を超える常用雇用者をいいます。
1年間に返還した奨学金の額の3分の2の額(上限10万円)について、最長で交付基準日から継続した5年間にわたり補助します。
※補助金額の5分の1を内灘町商工会共通商品券により交付し、残りを現金で交付します。
1.事前申し込み
交付基準日から1年以内に、内灘町奨学金返還支援補助金事前申込書(別記様式第1号)により下記の書類を添えて申し込みください。
〈事前申込書の添付書類〉
・住民票の写し
・高等教育機関を卒業したことを証するもの
・奨学金貸与証明書
・誓約書(別記様式第2号)
2.交付申請
交付基準日から1年を経過するごとの3か月以内に、内灘町奨学金返還支援補助金交付申請書(別記様式第3号)により下記の書類を添えて申請してください。
〈交付申請書の添付書類〉
・住民票(原本)
・就業証明書(別記様式第4号)または事業証明書(別記様式第4号の2)
・直近の会計期間の決算書など(自営業者の場合)
・交付基準日から1年を経過するごとの1年間の奨学金の返還金額を証する書類(奨学金返還額証明書など)
3.交付決定
交付申請書の書類を審査のうえ交付決定通知書を送付します。
4.補助金の請求
交付決定を受けた方は、内灘町奨学金返還支援補助金請求書(別記様式第6号)により請求してください。
5.補助金の交付
請求書を受理した場合、すみやかに補助金を交付します。
なお、補助金のうち、商品券の交付を受けたときは、内灘町奨学金返還支援補助金交付に係る商品券受領書(別記様式第7号)を提出してください。