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内灘町奨学金返還支援補助金

ページID:0009087 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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本文

 石川県外の高等教育機関を卒業後、内灘町にUターンし県内で就業した方のうち、奨学金を返還している方に対し、内灘町奨学金返還支援補助金を交付します。

 

対象者

・高等教育機関(※1)へ進学する直前に1年間以上内灘町内に住民登録のあった方。
・石川県外の高等教育機関へ進学し、卒業した方。
・高等教育機関の在学中に奨学金(※2)の貸与を受け、その返還をしている方。
・交付基準日(※3)が令和3年4月1日以降であること。
・交付基準日が属する年度の4月1日時点で30歳未満の方。
・内灘町に定住し、石川県内で就職(※4)した方、または内灘町内に事業所を置く自営業者。
・交付基準日から5年以上継続して定住する意志のある方。
・奨学金の返還に対する助成を他から受給していない方。
・町税の滞納がない方。
・公務員でない方。

※1 学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校および専修学校における専門課程を行う教育機関をいいます。
※2 独立行政法人日本学生支援機構の第1種奨学金(無利子)および第2種奨学金(有利子)をいいます。
※3 転入日、就業日および奨学金返還開始日のうち、いずれか遅い日の属する月の初日をいいます。
※4 本社、支社、工場、事業所などの所在地が石川県内の法人または個人事業主のもとで、雇用期間の定めなく、1週間の所定労働時間が20時間を超える常用雇用者をいいます。

 

補助内容

 1年間に返還した奨学金の額の3分の2の額(上限10万円)について、最長で交付基準日から継続した5年間にわたり補助します。

※補助金額の5分の1を内灘町商工会共通商品券により交付し、残りを現金で交付します。

 

申請手続

1.事前申し込み
 交付基準日から1年以内に、内灘町奨学金返還支援補助金事前申込書(別記様式第1号)により下記の書類を添えて申し込みください。

〈事前申込書の添付書類〉
・住民票の写し
・高等教育機関を卒業したことを証するもの
・奨学金貸与証明書
・誓約書(別記様式第2号)

 

2.交付申請
 交付基準日から1年を経過するごとの3か月以内に、内灘町奨学金返還支援補助金交付申請書(別記様式第3号)により下記の書類を添えて申請してください。

〈交付申請書の添付書類〉
・住民票(原本)
・就業証明書(別記様式第4号)または事業証明書(別記様式第4号の2)
・直近の会計期間の決算書など(自営業者の場合)
・交付基準日から1年を経過するごとの1年間の奨学金の返還金額を証する書類(奨学金返還額証明書など)

 

3.交付決定
 交付申請書の書類を審査のうえ交付決定通知書を送付します。

 

4.補助金の請求
 交付決定を受けた方は、内灘町奨学金返還支援補助金請求書(別記様式第6号)により請求してください。

 

5.補助金の交付
 請求書を受理した場合、すみやかに補助金を交付します。
 なお、補助金のうち、商品券の交付を受けたときは、内灘町奨学金返還支援補助金交付に係る商品券受領書(別記様式第7号)を提出してください。

 

内灘町奨学金返還支援補助金事前申込書・交付申請書一式 [PDFファイル/323KB]

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