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漏水による上下水道料金の減免制度について

ページID:0012349 更新日:2023年2月7日更新 印刷ページ表示
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お客様の所有物である給水装置での破損、漏水の原因が、使用者の不可抗力によるもので、地下等の発見が困難な箇所である場合は、下記の要件を満たした場合に限り、申請により上下水道料金を減免します。
 
【減免となる要件】
・水量が事故前3ヶ月間の使用水量の平均水量の2倍を超えるもの
・内灘町の指定給水装置工事事業者により修繕が行われたもの
・漏水箇所が給水装置内であること
 
【申請方法】
下記の書類を上下水道課窓口へ提出してください。
・水道使用水量認定願書
・給水装置修繕工事施工証明書(内灘町の指定給水装置工事事業者の証明が必要です)

 
詳しくは、上下水道課までお問い合わせ下さい。

[関連書類] ※ダウンロードできます。
水道使用水量認定願書及び給水装置修繕工事施工証明書 [PDFファイル/49KB]

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