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下水道料金の減免制度について

ページID:0012350 更新日:2023年2月7日更新 印刷ページ表示
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本文

水道管の凍結・破損等による漏水が発生した場合、公共下水道への排水がされていないことが確認できるときは、下記の要件を満たした場合に限り、申請により下水道使用料を減免します。
(上水道の減免はございません。)
 
【下水道使用料が減免となる要件】
・水量が事故前3ヶ月間の使用水量の平均水量の2倍を超えるもの
・内灘町の指定給水装置工事事業者により修繕が行われ完了したもの
・漏水箇所が給水装置内であること
 
ただし、次の場合は減免にはなりません。
・使用者または第三者の故意によるもの
・漏水していることを知りながら、正当な理由なく修繕その他必要な措置を怠っているとき
 
【申請方法】
下記の書類を、上下水道課窓口へ提出してください。
・下水道使用料(占用料)減免申請書
・内灘町の指定給水装置工事事業者が行った修繕工事であることがわかる書類

 (修繕を行った工事事業者からの請求書、領収書など)

・漏水箇所の修繕前・修繕後の写真及び修理箇所がわかる位置図
 
詳しくは、上下水道課までお問い合わせ下さい。

[関連書類] ※ダウンロードできます。
下水道使用料(占用料)減免申請書 [PDFファイル/28KB]

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