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水道の給水装置に関する工事は、指定工事業者にご相談ください

ページID:0001949 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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給水装置の新設・改造・修繕・撤去などの工事は、内灘町が指定した「内灘町指定給水装置工事事業者」(以下「指定工事業者」)のみ行うことができます。
給水装置に関する工事は、指定工事業者にご相談ください。

※指定工事業者は、下記一覧表をご覧ください。
(用語の説明)
・「給水装置」とは、水を供給するために町が設置した配水管から、分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具を指します。
・「新設工事」とは、新たに給水装置を設置する工事です。
・「改造工事」とは、給水管の管径、管種変更及び給水管の増設などの給水装置の原形を変える工事です。
・「修繕工事」とは、給水装置の部分的な修理を行う工事です。
・「撤去工事」とは、配水管若しくは他の給水装置の分岐部から取り外す工事です。
・「内灘町指定給水装置工事事業者」とは、給水装置工事を行なうために、内灘町指定給水装置工事事業者の指定等に関する規程による指定の基準を満たし、当町から指定工事事業者証の交付を受けている工事業者のことです。

[関連書類] ※ダウンロードできます。
石川中央都市圏の各市町における指定業者一覧<外部リンク>