防災上重要な道路である緊急輸送道路について、災害発生時に電柱等の占用物件の倒壊により、緊急車両等の通行を妨げることのないよう、令和5年4月1日より区域を指定して電柱による道路の占用を禁止または制限します。
占用の制限について
道路の占用を制限する区域
制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く)ただし、電柱を地上に設けることがやむを得ない事業があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合はこの限りではない。
占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
制限開始日
令和5年4月1日
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)