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公園内行為許可申請書
■内容
内灘町都市公園条例第3条第2項の規定に基づく申請書です。行商、募金、業としての撮影、興行をおこなうときは、本ページ下部にある申請書を提出する必要があります。競技会、展示会その他これらの催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用するときも、提出して下さい。
■注意事項
行為の目的及び内容によっては使用料が発生しますので、都市建設課にて確認をお願いします。
使用料の納付がある場合、行為開始前に納付の確認が必要となります。早めの申請、開始10日前までの納付をお願いします。
[関連書類] ※ダウンロードできます。
公園内行為許可申請書(PDF)
公園内行為許可申請書(Word)