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道路にはみ出した樹木等の適正な管理(剪定・伐採)のお願い

ページID:0001748 更新日:2023年3月24日更新 印刷ページ表示
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所有する土地の樹木等が通行に支障を与えていませんか?

住宅に植えた庭木や生け垣、また個人が所有する山林等の樹木等が、境界を越えて道路にはみ出していると交通事故の原因となります。降雪や強風等により樹木等が道路へ倒れると、交通の支障となるだけではなく、歩行者や通行車両との事故につながります。

剪定前剪定後

 

樹木等の所有者が賠償責任を問われる場合があります。

個人宅の庭木や生け垣、沿道の山林の樹木等、倒木や張り出した枝の落下、落雪等により、通行中の歩行者や車両が損傷する事故が発生した場合は、法律によりその所有者が賠償責任を問われる場合があります。事故防止のためにも、事前に危険を及ぼすものがないかを確認の上、所有者の責任で対処していただきますようお願いいたします。

 

民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

 

樹木等の適切な管理をお願いします

道路や歩道にはみ出した樹木等は、危険を及ぼす状態であっても土地所有者の方に所有権があるため、勝手に町で伐採することはできません。道路や歩道を安全に通行できるよう、土地所有者により、適切に管理してくださいますようお願いいたします。なお、倒木等により道路の通行に支障がある場合は、連絡なく伐採・処理することがありますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。