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土地境界確認の申請について

ページID:0001759 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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土地境界確認について

 内灘町が所有する都市建設課所管の土地(道路、法定外公共物など)との境界を確認する場合には、現地立会が必要となります。
 境界の確認が必要な場合は、以下の書類を揃えて都市建設課まで申請してください。

提出書類

現地立会前

  1. 土地境界確認協議申請書
  2. 委任状
  3. 位置図
  4. 公図等の写し
  5. 実測平面図・断面図
  6. 地積測量図
  7. 申請地の登記情報
  8. 現況写真

現地立会後

  1. 境界標設置状況写真(必須)※新設した場合のみ
  2. 隣接地の同意確認書(任意)※土地境界確認書を取り交わす場合は必須
  3. 土地境界確認書(任意)

 

現地立会について

 土地境界確認の依頼を受けてから、町職員で現地の事前調査を行います。
 その後、現地立会の日程調整をさせていただき、現地立会となります。

注意事項

 新しく境界標を設置する場合は、現地立会後に設置してください。

 

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