土地境界確認について
内灘町が所有する都市建設課所管の土地(道路、法定外公共物など)との境界を確認する場合には、現地立会が必要となります。
境界の確認が必要な場合は、以下の書類を揃えて都市建設課まで申請してください。
提出書類
現地立会前
- 土地境界確認協議申請書
- 委任状
- 位置図
- 公図等の写し
- 実測平面図・断面図
- 地積測量図
- 申請地の登記情報
- 現況写真
現地立会後
- 境界標設置状況写真(必須)※新設した場合のみ
- 隣接地の同意確認書(任意)※土地境界確認書を取り交わす場合は必須
- 土地境界確認書(任意)
現地立会について
土地境界確認の依頼を受けてから、町職員で現地の事前調査を行います。
その後、現地立会の日程調整をさせていただき、現地立会となります。
注意事項
新しく境界標を設置する場合は、現地立会後に設置してください。
<外部リンク>
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