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内灘町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した設備等について、一定の要件を満たした場合、新たに課税されることとなった年度から3年間、固定資産税の課税標準額をゼロとする特例措置を講じます。
※産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行により、令和3年6月16日をもって生産性向上特別措置法は廃止され、中小企業等経営強化法に制度が移管されました。
次のいずれかに該当する中小事業者等のうち、先端設備等導入計画について内灘町の認定を受けた者
※次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも特例の対象とはなりません
内灘町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得した設備等で、以下の要件を満たすもの
設備の種類 | 取得価額 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 (家屋と一体となって効用を果たすものを除く) |
60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 | 120万円以上 | - |
令和5年3月31日まで
※先端設備等導入計画の認定後に取得されたものに限る
以下の書類を添付のうえ、対象設備を取得した年の翌年1月末日までに償却資産申告書を提出してください。
・先端設備等導入計画に係る認定については、地域産業振興課のページをご覧ください。
・中小企業等経営強化法の詳細については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
・その他、ご不明な点等は税務課固定資産税係までお問い合わせください。