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中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の特例について(地方税法附則第15条第43項)

ページID:0001887 更新日:2025年11月4日更新 印刷ページ表示
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本文

内灘町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した設備等について、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。

※このページは、令和7年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。令和7年3月31日以前に取得した資産については下記のリンクをご覧ください。

中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例について(地方税法附則第15条旧第44項)

対象者

次のいずれかに該当する中小事業者等のうち、先端設備等導入計画について内灘町の認定を受けた者
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも特例の対象とはなりません
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

内灘町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得した設備等で、以下の要件を満たすもの

設備の種類 取得価額
機械及び装置 160万円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
建物附属設備
(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
60万円以上

※ソフトウェアは対象外

その他の要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

取得期限

令和9年3月31日まで
※先端設備等導入計画の認定後に取得されたものに限る

特例割合・適用期間

固定資産税の課税標準額について、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、賃上げ率に応じて有利な特例割合が適用されます。

賃上げ率

設備の取得時期

適用期間 特例割合
1.5%以上 令和7年4月1日から令和9年3月31日 3年間 2分の1
3.0%以上 令和7年4月1日から令和9年3月31日 5年間 4分の1

必要書類

以下の書類を添付のうえ、対象設備を取得した年の翌年1月末日までに償却資産申告書を提出してください。

・先端設備等導入計画に係る認定書(写し)
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
・認定経営革新等支援機関による確認書(写し)
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写し)

※リース会社が特例の届出をする場合、上記の書類に加え以下の書類も添付してください。
・リース契約書(写し)
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

その他

・先端設備等導入計画に係る認定については、企画振興課のページをご覧ください。

・中小企業等経営強化法の詳細については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
・その他、ご不明な点等は税務課固定資産税係までお問い合わせください。