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内灘町では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年5月31日付けで国の同意を得たので公表します。
内灘町導入促進基本計画
労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
対象地域:内灘町内全域
対象業種:すべての業種および事業
導入促進基本計画の計画期間:令和5年6月20日〜令和7年6月19日
先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
先端設備等導入計画とは、中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市町村において行う事業について、市町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、固定資産税の軽減措置など支援措置を活用することができます。
詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>
固定資産税の減免については、
中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の課税標準の特例についてをご覧ください。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 【算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【 減価償却資産の種類 】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア |
計画内容 | ・基本方針及び内灘町導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(金融機関、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとなります。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 1億円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
※固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の認定フローは下図のとおりです。
※必ず「認定経営革新等支援機関」<外部リンク>の事前確認が必要となります。
<税制措置の対象となる設備を含む場合>
上記1、2に加え、以下の書類を提出してください。
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は4、5が必要です。
<賃上げ表明をする(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合>
上記1〜5に加え、以下の書類を提出してください。
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。
ただし、次の場合は変更申請は不要です。
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22) [Wordファイル/28KB]
2.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式23) [Wordファイル/26KB]
3.認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
4.投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]
5.別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/25KB]
6.投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
(記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/255KB]
7.基準への適合状況の根拠資料例 [Excelファイル/23KB]
8.設備投資の内容(別紙) [Excelファイル/13KB]
9.従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/21KB]
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/96KB]