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令和6年度 固定資産税(償却資産)の申告について

ページID:0001888 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示
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本文

償却資産の申告

 内灘町内に償却資産(土地、家屋以外の事業の用に供している機械及び装置、器具及び備品など)を所有している方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を申告しなければなりません。
 対象となる方は次のとおり申告書の提出をお願いします。

  1. 令和5年度償却資産の申告書を提出している方
     令和5年中の増加または減少資産申告書を提出
  2. 令和5年1月2日以降に事業を開始した方または税務課から「全資産申告」をお願いした方
     令和6年1月1日現在の全資産申告書を提出
  3. 令和5年中に償却資産の増減がない方、該当する資産を所有していない方または廃業、解散等した方
     その旨を償却資産申告書の備考欄に記載のうえ提出

※該当資産がない方、前年中に増加または減少資産がなかった方は、償却資産申告書右下の備考欄に「該当資産なし」または「前年中異動なし」と記入し償却資産申告書のみご提出ください。

申告書様式

令和6年度固定資産税(償却資産)申告の手引 [PDFファイル/2.78MB]
償却資産申告書(全資産申告用) [Excelファイル/31KB]
償却資産申告書(増減資産申告用) [Excelファイル/39KB]
提出用と保管用2部印刷してご利用ください。
手書き用申告書が必要な方は、送付いたしますので税務課までご連絡くださいますようお願いします。

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)
※事務処理の都合上、1月22日(月曜日)までの早期提出にご協力をお願いします。

提出先

役場2階税務課(郵送での提出も可能です。)

注意事項

郵送により申告書を提出される方で、受付印を押した申告書の控えが必要な方は、切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。

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