本文
内灘町内に償却資産(土地、家屋以外の事業の用に供している機械及び装置、器具及び備品など)を所有している方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を申告しなければなりません。
対象となる方は次のとおり申告書の提出をお願いします。
※該当資産がない方、前年中に増加または減少資産がなかった方は、償却資産申告書右下の備考欄に「該当資産なし」または「前年中異動なし」と記入し償却資産申告書のみご提出ください。
令和7年度固定資産税(償却資産)申告の手引 [PDFファイル/2.49MB]
償却資産申告書(全資産申告用) [Excelファイル/31KB]
償却資産申告書(増減資産申告用) [Excelファイル/39KB]
提出用と保管用2部印刷してご利用ください。
手書き用申告書が必要な方は、送付いたしますので税務課までご連絡くださいますようお願いします。
令和7年1月31日(金曜日)
※事務処理の都合上、1月20日(月曜日)までの早期提出にご協力をお願いします。
役場2階税務課(郵送での提出も可能です。)
郵送により申告書を提出される方で、受付印を押した申告書の控えが必要な方は、切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。