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住宅の応急修理制度について

ページID:0015402 更新日:2024年9月26日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

【追加情報】R6年9月26日更新

・受付窓口が都市建設課に変更になりました。
・相談・申込みは電話での事前予約制とさせていただきます。(連絡先:076-286-6710)

 

住宅の応急修理制度とは

令和6年能登半島地震により、「準半壊」以上の住家被害を受けた住家で、屋根や床、壁、窓、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を自治体が行うことで(自治体が業者に依頼し、修理費用を自治体が直接業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。

住宅応急修理について [PDFファイル/122KB]

 

制度の概要について

対象者

災害により被害を受けた住家が罹災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の判定を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者。

※罹災証明書において、「全壊」と判断された住宅についても、修理により引き続き居住が可能となる場合は、制度の対象となります。

 

費用の限度額

(日常生活に最低限必要な部分に対して)

全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合 : 706,000円以内(1世帯当たり)
準半壊の場合 : 343,000円以内(1世帯当たり)

※費用は町から修理業者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担となります。

 

応急修理の完了期限

工事完了期限: 令和7年12月31日まで​ ※工事完了期限を延長しました

 

手続きについて

相談・申込み

受付時間:9時00分~16時00分(平日のみ)
受付窓口:内灘町役場 都市建設課 予約:076-286-6710

※相談・お申込みの際には、あらかじめお電話にてご予約くださいますようお願いいたします。

 

提出書類

申込者からご提出いただく書類
 
  必要書類 様式
1 住宅の応急修理申込書 様式第1号
様式第1号 
2 罹災証明書 ※コピー可  
3 施工前の被害状況が分かる写真  
4 修理見積書  様式第3号
様式第3号<様式1>
様式第3号<様式2>
5 資力に関する申出書 様式第2号
様式第2号
6 住宅被害状況に関する申出書 申出書
申出書

※記載例については関連リンクの石川県のホームページをご参照ください。

 

修理業者からご提出いただく書類
 町からの修理依頼受付後
  必要書類 様式
1 請書(町で作成してお渡しします。)
 工事の完了後
  必要書類 様式
1 工事完了報告書 ​​様式第7号
様式第7号
2 工事前、工事中、工事後の写真台帳 工事写真台帳
工事写真台帳
3 見積書の写し ※変更の無い場合は不要  

 

関連リンク

【石川県】住宅の応急修理について(災害救助法:令和6年(2024年)能登半島地震)<外部リンク>

 

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