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令和6年能登半島地震により被災された住宅の応急修理制度の申請を内灘町役場地域産業振興課にて受け付けています。
・様式第3号、様式第3号<様式1>、様式第3号<様式2>の内容を変更しました。
令和6年能登半島地震により、「準半壊」以上の住家被害を受けた世帯で、自らの資力では応急修理をすることができない場合、屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的修理にかかる経費の一部を、最大706,000円補助します。
この「住宅の応急修理」は、災害救助法に基づく制度であり、応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなり、元の住宅に引き続き住むことができるようになることを目的としたものです。住民からの申し込みに基づき、修理費用を町が直接業者に支払います。
災害により被害を受けた住家が罹災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の判定を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者。
※罹災証明書において、「全壊」と判断された住宅についても、修理により引き続き居住が可能となる場合は、制度の対象となります。
【木造・プレハブ】災害に係る住家の被害認定基準運用指針<内閣府ホームページ>
【非木造】災害に係る住家の被害認定基準運用指針<内閣府ホームページ>
応急修理の対象範囲は、「住宅」の屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に欠くことのできない、緊急に応急修理を行う必要がある部分に限ります。
※畳や壁紙等のみの張り替えや家電製品は対象外です。
※住宅設備等のグレードアップは不可です(被災前の同等品への修理・交換が対象となります)。
住宅の応急修理のため支出できる費用は、原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含むものとし、1世帯あたりの限度額は次のとおりとする。
1世帯あたり706,000円以内(準半壊は、343,000円以内)
※限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。
工事完了期限: ✕令和6年6月30日
◯令和6年12月31日
※工事完了期限が令和6年12月31日に延長されました
申込前に被害状況がわかる写真をスマートフォン等で撮ってください。
1 修理業者に見積もりを依頼してください。
2 申し込みに必要な書類を揃えて町に提出します。
(修理着工前に提出してください。)
3 町が書類審査を行い、申込者へ結果を「応急修理実施連絡票」にてお知らせします。
4 町から修理業者へ修理の依頼を行います。
5 修理が終わりましたら、修理業者が町に完了報告を行い、町から修理業者へ修理代金を支払います。
・り災証明書 ※コピー可
・施工前の被害状況が分かる写真
・修理見積書 (様式第3号 様式第3号<様式1> 様式第3号<様式2>
※後日提出可だが、工事決定に必要
※業者作成の見積書で提出する際は、様式第3号の<様式2>も添付の上、提出をお願いします。
また、内訳(見積もり)を作成する場合、応急修理の対象工事に◯をつけるなど、対象工事を区分して
いただけると助かります。 参考:工事内訳
※住宅設備(キッチン、トイレ、浴槽、給湯器等)を修理の際に、やむをえず別製品と交換する場合は、
「施工内容証明書」を修理業者に記載いただく必要があります。施工前後の品番や仕様の変更、変更する理由
の整理をお願いします。(施工内容証明書 施工内容証明書 記載例)
・工事前、工事中、工事後の写真台帳(工事写真台帳 工事写真台帳)
・見積書の写し ※変更の無い場合は不要
※上下水道の配管を修理したい場合は、下記修理業者へご連絡ください。
※掲載している情報は今後変更となる場合もあります。
・原則着工前に申請が必要ですが、早急に修理が必要な場合は、必ず工事前、工事中、工事後の写真を撮影してください。(写真がない場合、補助の対象とならない場合があります。)
・応急修理は、町が業者に直接工事代金を支払う制度です(現物支給)。業者へ工事代金の支払いが完了してしまうと制度を利用することができませんので、ご注意ください。