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介護サービス利用料の免除はこちら<関連リンク>
令和7年6月18日 更新
内灘町国民健康保険・石川県後期高齢者医療保険・内灘町介護保険にご加入中の方へ
令和6年能登半島地震で被災された方の医療機関、介護サービス事業所等での支払い免除は令和7年6月30日で終了します。
また、令和6年1月~令和7年6月に医療機関等または介護サービス事業所の窓口で医療費等を支払った場合は、申請により還付を受けることができます。詳細は以下の「一部負担金の還付申請」をご覧ください。
なお、免除期間や還付申請方法は医療保険者ごとに異なりますので、協会けんぽやその他の健康保険組合、国保組合などに加入している方はご加入の医療保険者にお問い合わせください。
医療機関等の一部負担金(医療費の自己負担)や介護保険のサービス利用料について、保険者から交付される一部負担金免除証明書または利用者負担額免除認定証を窓口にて提示することで一部負担金等の支払いが免除されます。
令和6年能登半島地震で被災された方で、次の1と2の両方に該当する方に交付します。
1.災害救助法の適用市町村の住民の方で、次の保険者(国民健康保険または介護保険)に加入されている方
金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、
津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町
石川県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会(協会けんぽ)
(上記以外に、一部の健保組合・国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください。)
2.次の(1)~(5)のいずれかに該当する方
(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
(2)主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負われた方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
※上記の(1)に該当する方は、申請不要です。免除証明書は、令和6年12月下旬に送付済みです。
※上記の(2)から(5)までのいずれかに該当する方は、申請が必要です。
医療機関、介護サービス事業所等の窓口で、マイナ保険証等、介護保険証と一部負担金免除証明書等を提示いただくことで 、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について、 支払いが不要となります 。
※令和7年1月1日以降、原則、一部負担金免除証明書等の提示が必要です。
令和7年6月30日まで
・病院や薬局で支払った額のうち、免除の対象となるのは一部負担金、訪問看護療養費にかかる一部負担金相当額です。差額ベッド代など、保険の対象外となる費用は対象となりません。
なお、入院時の食事、居住費や柔道整復療養費、あんま・マッサージ、はり灸療養費については免除の対象となりません。
・上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。
・上記以外の保険者については、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料を支払っていただく必要がありますが、一定期間は支払いが猶予される可能性があります。詳細は各保険者にお問い合わせください。
※令和6年12月25日現在の情報です。
厚生労働省リーフレット「令和6年能登半島地震」の被災者の方へ 免除証明書の提示により医療機関等での支払いが不要になります(令和6年12月25日時点) [PDFファイル/124KB]
一部負担金の免除の対象となる方で、医療機関または薬局の窓口で既に一部負担金を支払った場合は、申請により還付を受けることができます。
以下の書類を内灘町役場保険年金課へ提出してください。
※一部負担金の還付申請先は、加入している健康保険組合等です。内灘町で受け付けることができるのは、内灘町国民健康保険もしくは後期高齢者医療保険加入の方のみとなります。協会けんぽやその他の健保組合・国保組合などに加入されている方は、ご加入の医療保険者にお問い合わせください。
※還付申請は診療(利用)月の翌月1日から2年を経過すると時効により申請できなくなりますので、該当の方はお早めに申請書のご提出をお願いします。