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令和6年能登半島地震で被災した家屋等について、下記要件を満たす場合は、所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって公費により解体・撤去を行います。
公費解体を希望される方は、申請書その他必要書類を添えて住民課までご提出ください。
申請・相談受付日時を変更しました。
「公費解体制度について(説明資料)」を更新しました。
「(様式6)同意書(隣接地の使用が必要な場合) 」を変更しました。
罹災(被災)証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と認定された家屋等
窓口での相談・申請受付は予約制となります。 事前に下記までお電話ください。
【予約連絡先】
内灘町役場 住民課 電話番号076-286-6701
【予約受付日時】
平日 午前8時30分~午後5時15分
【申請受付窓口】
内灘町役場1階 住民課前 申請受付ブース
【申請・相談受付日時】(令和6年4月26日更新)
平日及び5月3日(金曜日)、5月5日(日曜日)、5月12日(日曜日)、
5月25日(土曜日)、6月9日(日曜日)
午前9時00分~午後4時30分(45分/組)
【郵送先】
〒920-0292
石川県河北郡内灘町字大学1丁目2番地1
内灘町役場 住民課 公費解体担当者宛
【申請受付期限】
令和6年11月29日(金曜日)必着
※身分証明書はコピーを添付してください。その他、原本の提出が必要な書類は原本を添付してください。
※郵便物が届かないなどのトラブルについて、町では責任を負いかねます。
令和6年2月26日(月曜日)から11月29日(金曜日)まで
※やむを得ない事情により期日までに申請ができない場合はご相談ください。
公費解体制度について(説明資料) [PDFファイル/459KB] 令和6年4月26日更新
原則、家財道具等は撤去工事着工までに、危険のない範囲で搬出をお願いします。
ただし、災害により損傷するなどし不要なものとして処分せざるを得ない家財道具等で、家屋内への立入や搬出作業に危険が及ぶ可能性があり搬出が困難なものは、家屋等の解体と併せて町が撤去します。
(様式4)委任状(代理人が手続きをする場合) [PDFファイル/62KB]
(様式5)同意書(共有者がいる場合・所有者が死亡している場合)[PDFファイル/41KB]
(様式6)同意書(隣接地の使用が必要な場合) [PDFファイル/48KB] (令和6年4月26日変更)
(様式7)同意書(被災家屋等に抵当権等が設定されている場合)[PDFファイル/37KB]
(様式8)同意書(借家(アパート、貸家)等で入居者がいる場合) [PDFファイル/35KB]