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令和6年能登半島地震で被災した家屋等について、生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、自らの費用負担によって解体・撤去をした者に対して、申請により費用を償還します。
・申請・相談受付日時を更新しました。
罹災(被災)証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と認定された家屋等
※ただし令和6年1月1日から令和7年1月31日までに、解体事業者等との解体・撤去にかかる契約が行われたものを対象とします。
窓口での相談・申請受付は予約制となります。 事前に下記までお電話ください。
【予約連絡先】
内灘町役場 住民課 電話番号076-286-6701
【予約受付日時】
平日 午前8時30分~午後5時15分
【申請受付窓口】
内灘町役場1階 住民課前 申請受付ブース
【申請・相談受付日時】(令和7年3月7日更新)
平日:午前9時00分~午後5時15分(45分/組)(正午~午後1時30分を除く)
令和7年3月9日(日曜日):午前9時00分~正午(45分/組)
【郵送先】
〒920-0292
石川県河北郡内灘町字大学1丁目2番地1
内灘町役場 住民課 公費解体担当者宛
【申請受付期限】
令和7年3月31日(月曜日)必着
※身分証明書はコピーを添付してください。その他、原本の提出が必要な書類は原本を添付してください。
※郵便物が届かないなどのトラブルについて、町では責任を負いかねます。
令和6年2月26日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
※やむを得ない事情により期日までに申請ができない場合はご相談ください。
自費解体費用償還制度について(説明資料) [PDFファイル/450KB] 令和6年9月20日更新
建築物の解体工事を行うときは、あらかじめ、有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)によるアスベストの使用の有無を調査(事前調査)することが義務付けられています。またアスベストの含有が確認された建材を除去するときは、飛散の危険性に応じた飛散防止措置を行うことが義務付けられています。
解体工事発注者の施工業者に対する配慮義務について [PDFファイル/444KB]
解体工事受注者の事前調査等を行う義務について [PDFファイル/1.27MB]
(様式1)自費解体費用償還申請書 [PDFファイル/193KB]
(様式4)委任状(申請者が委任する場合) [PDFファイル/63KB]
(様式5)同意書(共有名義人・相続権者がいる場合) [PDFファイル/72KB]
石川県「令和6年(2024年)能登半島地震における被災建物の解体・撤去について」<外部リンク>(令和6年9月4日追加)
金沢弁護士会「令和6年能登半島地震何でも無料電話相談」<外部リンク>(令和6年5月20日追加)
石川県司法書士会「令和6年能登半島地震災害時無料相談(へるぷねっといしかわダイヤル)」<外部リンク>(令和6年5月20日追加)
家財搬出・運搬・保管サービス(有償)について<外部リンク>(令和6年5月20日追加)