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小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の申請に必要な証明書の発行について

ページID:0015911 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示
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小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>は、令和6年能登半島地震により、生産設備や販売拠点が大規模な損害を受け、顧客や販路の損失という状況に直面している被災地域の小規模事業者等の事業再建を支援するものです。

※当補助金は国の制度であり、町では証明書類の発行事務のみ行っております。制度に関するお問合せや、申請につきましては内灘町商工会(Tel:076-204-6825)へお願いいたします。

詳しくは、中小企業庁のHPをご確認ください。
「小規模事業者持続化補助<災害支援枠>」の公募を開始しました<外部リンク>

小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>の提出に必要な証明書等の発行について

補助金の申請には、(1)直接的な被害が生じた事業者、(2)間接的な被害が生じた事業者、それぞれで町の交付する証明書等が必要です。

補助金の申請に必要な書類

(1)令和6年能登半島地震により自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合

・町が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類の写し(罹災証明書、被災届出証明書)

 住民課で申請を受付しています。→罹災(被災)証明の発行について

 

(2)令和6年能登半島地震により、売上減少の間接的な被害を受けた場合

・売上減少を受けたことがわかる公的書類の写し
※間接被害とは、令和6年1月及び2月の任意の1か月の売上高が前年同期と比較して、20%以上減少していることを指します。

以下のどちらかの書類を添付してください。

「セーフティネット保証4号の認定書」の写し

 地域産業振興課で申請を受付しています。→令和6年能登半島地震にかかるセーフティネット4号の認定について

売上減少の証明申請書

※申請にあたっては、下記の書類を提出してください。

 ・売上減少の証明申請書 [Wordファイル/12KB]
 ・令和6年1月及び2月の任意の1ヶ月の売上高が確認できる書類(売上台帳、試算表等)
 ・上記の前年同月の売上高が確認できる書類(売上台帳、試算表等)