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セーフティネット保証4号(令和6年能登半島地震)が内灘町に適用されました。
突発的災害(自然災害等)の発生に原因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。信用保証協会が一般保証とは別枠で借入債務の100%を保証します。
詳しくは、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご参照ください。
次のいずれにも該当する事業者
・指定地域において1年間以上継続して事業を行っている事業者
・災害の発生に原因して、この災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
・業歴3か月以上1年1か月未満あるいは事業拡大等で前年比較が適当でない事業者でも、認定を受けられます。
(1)災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合
最近1か月の売上高等が、災害発生直前の3か月間の平均に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が、災害発生直前の3か月間の売上高等に比して20%以上減少することが見込まれること。
(2)災害発生前に売上高を計上している期間がない場合
最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む直近3か月間の平均売上高等に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が、最近1か月を含む直近3か月間の売上高等に比して20%以上減少することが見込まれること。
令和6年1月1日から令和7年6月30日
・認定申請書(1年間以上事業を継続している事業者) [Wordファイル/21KB]
・認定申請書(発災前に売上高等を計上している期間がある場合) [Wordファイル/26KB]
・認定申請書(発災前に売上高等を計上している期間がない場合) [Wordファイル/26KB] ・試算表
・商業登記事項証明書写し及び直近の決算書(法人の場合)
・直近の確定申告書の写し(個人の場合)
・委任状(代理申請の場合) [Wordファイル/19KB]
※認定申請にあたっては、事前にお取り引きの金融機関に融資のご相談をお願いします。