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令和6年能登半島地震にかかるセーフティネット4号の認定について

ページID:0015912 更新日:2024年2月2日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

セーフティネット保証4号(令和6年能登半島地震)が内灘町に適用されました。

セーフティネット保証4号とは

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。信用保証協会が一般保証とは別枠で借入債務の100%を保証します。
詳しくは、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者

・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

指定期間

令和6年1月1日から令和6年5月1日

必要な提出書類

認定申請書 [Wordファイル/18KB]
・試算表
・商業登記事項証明書写し及び直近の決算書(法人の場合)
・直近の確定申告書の写し(個人の場合)
委任状(代理申請の場合) [Wordファイル/19KB]

※認定申請にあたっては、事前にお取り引きの金融機関に融資のご相談をお願いします。