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令和6年能登半島地震の影響による国民健康保険税の減免について(令和6年7月8日更新)

ページID:0016056 更新日:2024年7月8日更新 印刷ページ表示
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※令和6年7月8日追記

令和6年度の国民健康保険納税通知書(本算定)は、7月16日に発送を予定しております。罹災証明書における住家の被害の程度が、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊のいずれかに該当する世帯につきましては、減免を適用した金額でお知らせいたします。
その他の事由による減免は申請が必要となりますので、以下をご覧ください。

世帯の主たる生計維持者の廃業・失業・減収等による減免申請は、7月16日から受付を開始します。
対象となる方は必要書類をお持ちいただき、内灘町保険年金課まで申請してください。

 

 

※令和6年5月20日追記

令和6年度の国民健康保険税額は、令和6年7月中旬頃に決定するため、令和6年度第1期から第3期までの保険税には減免が適用されておりません。罹災証明書における住家の被害の程度が、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊のいずれかに該当する世帯につきましては、減免を適用した金額で調整を行い、7月中旬以降通知いたします。その他の事由による減免は申請が必要となりますので、以下をご覧ください。

 

令和6年能登半島地震で被災された次の1〜3のいずれかに該当する国民健康保険加入世帯は、申請により保険税が全額免除または一部減額されます。

なお、住宅被災を理由とする減免については、内灘町への「罹災証明書」の申請をもって国民健康保険税の減免申請があったものとみなし、減免を行います。

国民健康保険一部負担金免除についてはこちら

減免の対象となる世帯

1.住家(被災時の被災世帯の住所と同じ所在地の住宅)が、次のいずれかの状態(※1)になった

減免区分
損害程度 軽減または免除の割合
全壊 全額
大規模半壊・中規模半壊・半壊 50%
床上浸水
※上記に該当する場合を除く
50%

 

2.被災時の世帯の主たる生計維持者(※2)が、次のいずれかの状態になった

 死亡、重篤な傷病(※3)、行方不明

 

※1)被災地の県から被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯に認定された世帯の住家は、全壊とみなします。
※2)主たる生計維持者とは、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯の世帯主をいいます。
※3)重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有する状態をいいます。

 

3.被災時の世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の1~3のすべてに該当する

  1. ​​​事業収入や給与収入など、種類ごとに見た収入のいずれかが、令和5年中に比べて30%以上減少する見込みである
  2. 令和5年中の合計所得金額が1,000万円以下である
  3. 減少することが見込まれる所得以外の令和5年中の所得の合計額が400万円以下である

※申請にあたっては収入を証明する書類が必要となります。

 

減免区分

令和5年中の合計所得金額

減免割合
300万円以下 全額
400万円以下 80%
550万円以下 60%
750万円以下 40%
1,000万円以下 20%

 

減免額=対象保険税額(A×B/C)×減免割合
A:世帯の国保加入者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額(複数ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者および世帯の国保加入者全員の前年の合計所得金額
※Bがマイナスの場合は0として計算するため、減免額は0となり申請できません。
※事業の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額を免除します。

 

 

 会社の都合による退職や倒産など非自発的理由により職を失った場合、非自発的失業者の軽減制度の対象となる場合があります。該当する方は、『非自発的離職者に係る国民健康保険税軽減申請書』及び雇用保険受給資格者証の写しを提出してください。
 非自発的失業者の軽減は、能登半島地震の減免とは異なり、世帯主でなくても国保加入者で要件が合う世帯員の方が受けられます。

 

 

減免の対象となる保険税

 

令和6年1月1日から令和7年3月31日までに納期限が設定されている、令和5年度分および令和6年度分の国民健康保険税(令和4年度以前に遡る申請はできません。)

 

申請に必要なもの

 

内灘町が発行した「罹災証明書」をお持ちの方で、住家の被害の程度が、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊のいずれかに該当する世帯は、町で減免の適用を行いますので申請は不要です。

対象世帯には減免決定後、減免決定通知書を送付いたします。
住宅被災以外の理由で減免を受ける場合は、下記の書類を揃えて内灘町役場保険年金課まで提出してください。

 

  1. 認印(世帯主本人による自署の場合は不要です。シャチハタ等の浸透印は不可)
  2. 来庁者の身元確認書類
    ※マイナンバーカードまたは運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、健康保険証など顔写真付でないものは2点
  3. 世帯主の国民健康保険証
  4. 委任状(別世帯の代理人が来庁する場合に必要)
  5. 国民健康保険税減免申請書記入例  
  6. 減免理由に応じた下記の書類の写し

 〇住家被災を理由に申請する場合

  ・罹災証明書(被災市町から転入し、内灘町国民健康保険に加入した場合)

 ※被災地の県から被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯に認定された世帯であることを理由として申請する場合は、「長期避難世帯証明書」

 〇世帯の主たる生計維持者の被災を理由に申請する場合

 ・死亡…死因が震災であることが分かる死亡診断書(死体検案書)

 ・重篤な傷病…震災により1か月以上の治療を有することが分かる医師の診断書

 ・行方不明…警察に提出した行方不明者届の控え等

 〇世帯の主たる生計維持者の減収を理由に申請する場合

 ・令和5年中および令和6年中の収入がわかるもの…例)確定申告書や住民税申告書の写し・給与明細書など

 ・収入減少・事業の廃止・失業等の原因が地震の影響だとわかるもの…例)廃業届・離職票など

 ・申出書 [PDFファイル/136KB]

提出期限

令和7年3月31日(月曜日) 必着

 

結果通知

減免結果については、減免決定通知書の送付をもってお知らせします。多数の申請が予想されるため、決定まで1~2か月程度かかる場合があります。

注意事項

  • 申請書に記載漏れや提出書類の不備がないよう提出前にご確認ください。なお、申請書に記載漏れ等がある場合は電話連絡により内容確認や追加資料等の提出をお願いすることがありますので、減免申請書の電話番号欄は日中に連絡の取れる番号を記載してください。
  • 減免申請書には令和6年度の国民健康保険税額を記載する欄がありますが、納税通知書(本算定)は令和6年7月中旬頃に送付予定ですので、まだ手元に到達しておらず不明な場合には空欄で提出してください。保険税額は、町で確認できますので金額等に間違いがあっても手続きに支障はありません。
  • 減免が決定されるまでは、納税通知書や未納保険税についての督促状が届く場合があることをあらかじめご了承願います。
  • 納付済みの保険税が減免になる場合は、減免決定通知書を送付した月の翌月以降に還付いたします。なお、町税等に滞納があるときは充当する場合があります。
  • こちらに記載のない事項につきましては保険年金課までお問い合わせください。
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