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※令和6年7月8日追記
令和6年度の国民健康保険納税通知書(本算定)は、7月16日に発送を予定しております。罹災証明書における住家の被害の程度が、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊のいずれかに該当する世帯につきましては、減免を適用した金額でお知らせいたします。
その他の事由による減免は申請が必要となりますので、以下をご覧ください。
世帯の主たる生計維持者の廃業・失業・減収等による減免申請は、7月16日から受付を開始します。
対象となる方は必要書類をお持ちいただき、内灘町保険年金課まで申請してください。
※令和6年5月20日追記
令和6年度の国民健康保険税額は、令和6年7月中旬頃に決定するため、令和6年度第1期から第3期までの保険税には減免が適用されておりません。罹災証明書における住家の被害の程度が、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊のいずれかに該当する世帯につきましては、減免を適用した金額で調整を行い、7月中旬以降通知いたします。その他の事由による減免は申請が必要となりますので、以下をご覧ください。
令和6年能登半島地震で被災された次の1〜3のいずれかに該当する国民健康保険加入世帯は、申請により保険税が全額免除または一部減額されます。
なお、住宅被災を理由とする減免については、内灘町への「罹災証明書」の申請をもって国民健康保険税の減免申請があったものとみなし、減免を行います。
1.住家(被災時の被災世帯の住所と同じ所在地の住宅)が、次のいずれかの状態(※1)になった
損害程度 | 軽減または免除の割合 |
---|---|
全壊 | 全額 |
大規模半壊・中規模半壊・半壊 | 50% |
床上浸水 ※上記に該当する場合を除く |
50% |
2.被災時の世帯の主たる生計維持者(※2)が、次のいずれかの状態になった
死亡、重篤な傷病(※3)、行方不明
※1)被災地の県から被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯に認定された世帯の住家は、全壊とみなします。
※2)主たる生計維持者とは、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯の世帯主をいいます。
※3)重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有する状態をいいます。
3.被災時の世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の1~3のすべてに該当する
※申請にあたっては収入を証明する書類が必要となります。
令和5年中の合計所得金額 |
減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 全額 |
400万円以下 | 80% |
550万円以下 | 60% |
750万円以下 | 40% |
1,000万円以下 | 20% |
減免額=対象保険税額(A×B/C)×減免割合
A:世帯の国保加入者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額(複数ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者および世帯の国保加入者全員の前年の合計所得金額
※Bがマイナスの場合は0として計算するため、減免額は0となり申請できません。
※事業の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額を免除します。
会社の都合による退職や倒産など非自発的理由により職を失った場合、非自発的失業者の軽減制度の対象となる場合があります。該当する方は、『非自発的離職者に係る国民健康保険税軽減申請書』及び雇用保険受給資格者証の写しを提出してください。
非自発的失業者の軽減は、能登半島地震の減免とは異なり、世帯主でなくても国保加入者で要件が合う世帯員の方が受けられます。
令和6年1月1日から令和7年3月31日までに納期限が設定されている、令和5年度分および令和6年度分の国民健康保険税(令和4年度以前に遡る申請はできません。)
内灘町が発行した「罹災証明書」をお持ちの方で、住家の被害の程度が、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊のいずれかに該当する世帯は、町で減免の適用を行いますので申請は不要です。
対象世帯には減免決定後、減免決定通知書を送付いたします。
住宅被災以外の理由で減免を受ける場合は、下記の書類を揃えて内灘町役場保険年金課まで提出してください。
〇住家被災を理由に申請する場合
・罹災証明書(被災市町から転入し、内灘町国民健康保険に加入した場合)
※被災地の県から被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯に認定された世帯であることを理由として申請する場合は、「長期避難世帯証明書」
〇世帯の主たる生計維持者の被災を理由に申請する場合
・死亡…死因が震災であることが分かる死亡診断書(死体検案書)
・重篤な傷病…震災により1か月以上の治療を有することが分かる医師の診断書
・行方不明…警察に提出した行方不明者届の控え等
〇世帯の主たる生計維持者の減収を理由に申請する場合
・令和5年中および令和6年中の収入がわかるもの…例)確定申告書や住民税申告書の写し・給与明細書など
・収入減少・事業の廃止・失業等の原因が地震の影響だとわかるもの…例)廃業届・離職票など
令和7年3月31日(月曜日) 必着
減免結果については、減免決定通知書の送付をもってお知らせします。多数の申請が予想されるため、決定まで1~2か月程度かかる場合があります。