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被災した資産に係る令和7年度固定資産税等について

ページID:0020123 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示
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令和6年能登半島地震により所有する資産に被害があった方へ

令和6年能登半島地震で被災した土地、家屋に係る令和7年度の固定資産税・都市計画税については、被害の程度に応じて評価額に補正率を乗じた額をもとに計算しています。

また、地盤に液状化等の被害が生じた土地(※1)と、その土地に建つ被災家屋は令和7年度に限り固定資産税・都市計画税を免除しています。(令和7年1月1日までに売買等による所有権移転や、機能回復があったと認められる資産については課税されます。)
※1 町が調査した結果をもとに、大規模な地盤被害が確認された地点を中心とした一定の範囲について「地盤に被害が生じた土地」として扱うこととしています。

土地の評価について

被害が生じた宅地および雑種地については、評価額に以下の補正率を乗じた額(※2)をもとに固定資産税・都市計画税を計算しています。
土地の補正率
被害面積の割合 補正率
10分の8以上        55%
10分の6以上 10分の8未満 65%
10分の4以上 10分の6未満 75%
10分の2以上 10分の4未満 85%
※2 家屋の建っていない宅地や雑種地(駐車場や資材置場等)については補正されていない場合があるため、地割れ等の顕著な被害が確認された場合は内灘町役場税務課までご相談ください。

家屋の評価ついて

被害が生じた家屋については、評価額に以下の補正率を乗じた額をもとに固定資産税・都市計画税を計算しています。
家屋の補正率
家屋の被害の程度

補正率

(地盤に被害がある場合)

補正率

(地盤に被害がない場合)

全   壊 25% 40%
大規模半壊 30% 55%
中規模半壊 45% 65%
半   壊 45% 75%
準 半 壊 85% 85%

償却資産の評価について

提出された令和7年度償却資産申告書をもとに固定資産税を計算しています。震災により所有する償却資産に被害が生じた場合は被災した資産について価額の低下の程度を申告する必要がありますので、お申し出ください。
詳しくは以下のページをご覧ください。

各種特例について

■ 被災住宅用地に係る固定資産税等の特例
住宅が建っている土地(以下「住宅用地」といいます。)は、更地や事業所用地等に比べ固定資産税・都市計画税が軽減されていますが、震災により滅失または損壊した住宅の敷地について、罹災(被災)証明書の被害の程度が半壊以上の住宅を取り壊した場合には、その敷地を住宅用地とみなして固定資産税・都市計画税の軽減措置を継続する特例措置が設けられています。
特例の適用にあたっては「被災住宅用地申告書」の提出が必要です。

■ 被災代替家屋に係る固定資産税等の特例 
震災により滅失または損壊した家屋(ただし、罹災(被災)証明書の被害の程度が半壊以上のものに限ります。以下「被災家屋」といいます。)の所有者等が、被災家屋に代わる家屋を新たに取得または被災家屋を改築した場合には、その取得または改築された家屋(以下「代替家屋」といいます。)に係る固定資産税・都市計画税のうち被災家屋の床面積相当分について、その取得または改築した年の翌年から4年度分に限り2分の1の額とする特例措置が設けられています。
特例の適用にあたっては「被災代替家屋申告書」の提出が必要です。

■ 被災代替償却資産に係る固定資産税の特例 
震災により滅失または損壊した償却資産(以下「被災償却資産」といいます。)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産を新たに取得または被災償却資産を改良した場合には、その取得または改良された償却資産(以下「代替償却資産」といいます。)に係る固定資産税の課税標準額を、その取得または改良した年の翌年から4年度分に限り2分の1の額とする特例措置が設けられています。
特例の適用にあたっては「被災代替償却資産申告書」の提出が必要です。
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