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令和7年4月より、農業経営基盤強化促進法に基づく相対での農地の貸し借り(通称:利用権設定)が廃止となります。
つきましては、令和7年4月以降に新たに農地の賃貸借契約を結ぶ場合や現在結んでいる利用権設定の契約期間の満了後に再契約しようとする場合(令和7年3月以前に設定した利用権でこれから契約期間を満了するものにつきましては契約期間満了までは有効です)、農地法か農地バンク法のいずれかの法律に基づく契約を行う必要があります。
各手続き方法の比較
農地法(農地法第3条) | 農地バンク法 | |
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契約者 | 借り手、貸し手(相対) | 借り手、農地中間管理機構(公益財団法人いしかわ農業総合支援機構)、貸し手 |
賃借料の支払い | 借り手→貸し手 | 借り手→中間管理機構→貸し手 |
契約期間 | 制限なし | 原則10年以上 |
契約期間満了後 | 借り手、貸し手双方の合意でもって解約の申し出が無ければ自動更新 | 再契約の手続きがされなければ契約終了 |
申請方法 | 内灘町農業委員会(地域産業振興課内)へ許可申請 | 内灘町役場地域産業振興課経由でいしかわ農業総合支援機構へ申請 |
各お手続きについてはこちらもご確認ください
・農地の耕作目的による権利移動(農地法第3条)
・農地バンクについて