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介護保険 居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請

ページID:0001597 更新日:2023年10月27日更新 印刷ページ表示
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本文

在宅で生活するために必要なシャワーチェアなどの福祉用具購入費が介護保険で助成されます

在宅で生活する要介護(要支援)者が、入浴や排泄などに用いる「特定福祉用具」を指定事業者から購入した場合、申請により居宅介護(介護予防)福祉用具購入費が支給されます。
「特定福祉用具」となるのは、貸与(レンタル)できない福祉用具のうち、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、入浴や排泄に用いる福祉用具を指します。

購入前に必ず担当のケアマネジャーにご相談ください。

 

対象となる福祉用具

(1)腰掛便座
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品(特殊尿器)
(3)入浴補助用具
(4)簡易浴槽
(5)移動用リフトのつり具の部分

対象者

要介護または要支援の認定を受けて在宅生活している方
※介護保険施設入所中の方や入院中の方は対象となりません。

福祉用具購入費の支給方法

福祉用具購入費の支給については、次の2つの方法から選択することができます。

償還払い

利用者が販売事業者へ購入費用を一旦全額支払い、
その後申請により対象額の9割(または8割、7割)を内灘町から利用者が指定する口座に支給する方法のことをいいます。

受領委任払い

利用者が販売事業者へ購入費用の1割(または2割、3割)を支払い、
その後、申請により対象額の9割(または8割、7割)を内灘町から販売事業者に支給する方法のことをいいます。

詳しくは下記をご確認ください。

「介護保険福祉用具購入費の受領委任払い制度」/soshiki/fukushi/1617.html

申請に必要な書類

(1)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
(2)領収書
(3)パンフレット、カタログ(写し可)

下記より様式をダウンロードが可能です。
介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書
【記入見本】介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書

注意事項

・購入時に要介護(要支援)認定を受けている方が申請できます。

・被保険者本人が納品後、福祉用具購入費の支払い前に死亡した場合は、
 納品証明書等を添付することで相続人からの申請が可能です。

・被保険者本人が入院中(入所中)に死亡するなど、自宅で利用が出来なかった場合は、
 介護保険の給付対象となりません。

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