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第65回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(令和6年12月18日)において、帯状疱疹を予防接種法のB類疾病に位置付けることが承認されました。
定期接種の具体的な内容については、以下のように示されています。
対象者の経過措置
経過措置として、定期接種の開始から5年間は以下の方も対象となります。
令和7年7月からを予定しています。
対象の方への接種券は、6月下旬ごろに発送予定です。
乾燥弱毒性水痘ワクチン(製品名:ビケン)の場合
0.5mlを1回皮下に注射
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(製品名:シングリックス)の場合
1回0.5mlを2か月以上7か月未満の間隔を置いて2回筋肉内に接種
ただし、疾病または治療により免疫不全である方、免疫機能が低下した方または免疫機能が低下する可能性がある方等については、医師が早期の接種が必要と判断した場合、1回 0.5mlを1か月以上の間隔を置いて2回筋肉内に接種する。
未定(自己負担金は、接種費用の3割程度を予定しています。)
・帯状疱疹にかかったことのある方についても定期接種の対象になります。
・定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。(※1回目は任意接種として取扱い、2回目のみを定期接種として取り扱う)
・帯状疱疹ワクチンの交互接種(2種類の異なるワクチンを組み合わせて接種すること)は認められていません。
・他のワクチンとの同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことがでます。
・水痘ワクチンとそれ以外の注射生ワクチンの接種間隔は27日の間隔を置くこととします。
帯状疱疹ワクチンを任意で接種された方を対象に、接種費用の一部を助成しています。
帯状疱疹ワクチンが定期接種化される令和7年4月以降の助成の有無については現時点で未定となっております。
詳しくは、以下のページをご確認ください。