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令和8年度帯状疱疹ワクチン定期接種(令和8年7月1日より開始予定)

ページID:0019058 更新日:2026年4月10日更新 印刷ページ表示
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本文

帯状疱疹ワクチンの定期接種について

第65回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(令和6年12月18日)において、帯状疱疹を予防接種法のB類疾病に位置付けることが承認されました。

第65回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会<外部リンク>

 

​令和8年度の帯状疱疹予防接種の対象者の方へのご案内・接種券は6月下旬に発送予定です。
接種を希望する方は、注意事項をご覧いただき、医師にご相談のうえ、予防接種をお受けください。​

令和8年度対象者​

 内灘町に住民登録がある方で、以下の条件に該当する方が対象となります。

 65歳:昭和36年4月2日 ~ 昭和37年4月1日生の方
 70歳:昭和31年4月2日 ~ 昭和32年4月1日生の方
 75歳:昭和26年4月2日 ~ 昭和27年4月1日生の方
 80歳:昭和21年4月2日 ~ 昭和22年4月1日生の方
 85歳:昭和16年4月2日 ~ 昭和17年4月1日生の方
 90歳:昭和11年4月2日 ~ 昭和12年4月1日生の方
 95歳:昭和6年4月2日 ~ 昭和7年4月1日生の方
 100歳:大正15年4月2日~昭和2年4月1日生の方

 

定期接種の対象者

  1. 今年度に65歳を迎えられる方
  2. 60歳以上65歳未満であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級の方)

対象者の経過措置 

経過措置として、令和7年度から令和11年度の5年間は以下の方も対象となります。

  1. 年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳を迎える方
  2. 101歳以上の方(令和7年度に限る)

 

令和8年度 定期接種の期間

 令和8年7月1日 ~ 令和9年3月31日

接種医療機関

内灘町が契約している医療機関(決まり次第ご案内します)
◎あらかじめ医療機関に連絡し、ご予約のうえ受診ください。

用いるワクチン​

  1. 乾燥弱毒性水痘ワクチン(製品名:ビケン)
  2. 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(製品名:シングリックス)

乾燥弱毒性水痘ワクチン(製品名:ビケン)の場合

0.5mlを1回皮下に注射

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(製品名:シングリックス)の場合

1回0.5mlを2か月以上6か月に至った日の翌日までの間隔を置いて2回筋肉内に注射する。

ただし、疾病または治療により免疫不全である方、免疫機能が低下した方または免疫機能が低下する可能性がある方等については、医師が早期の接種が必要と判断した場合、1回 0.5mlを1か月以上の間隔を置いて2回筋肉内に接種する。 

接種回数及び自己負担金(予定)

 
種類 接種回数 自己負担金
乾燥弱毒性水痘ワクチン 1回 2,300円/回
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 2回 6,300円/回

 

※生活保護受給者は自己負担金が免除されます。

持ちもの

帯状疱疹予防接種 接種券(予診票)
自己負担金
◎ご案内に同封されています。
◎予診項目をお読みいただき、記載ください。

連絡事項

◎接種後は、『予防接種済証』を接種医に記入してもらい、大切に保管してください。

その他​

・帯状疱疹にかかったことのある方についても定期接種の対象になります。

・定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。(※1回目は任意接種として取扱い、2回目のみを定期接種として取り扱う)

・帯状疱疹ワクチンの交互接種(2種類の異なるワクチンを組み合わせて接種すること)は認められていません。

・他のワクチンとの同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことがでます。

・水痘ワクチンとそれ以外の注射生ワクチンの接種間隔は27日の間隔を置くこととします。

 

既に任意接種として帯状疱疹ワクチンを接種した方について

予防接種法施行規則第二条の規定により、

過去に帯状疱疹ワクチンの接種を完了している方は基本的には定期接種の対象外となります。

予防接種施行規則<外部リンク>

 

現在実施している任意予防接種費用の助成について

帯状疱疹ワクチンを任意で接種された方を対象に、接種費用の一部を助成しています。

帯状疱疹ワクチンが定期接種化される令和8年4月以降も助成制度は継続しています。


詳しくは、以下のページをご確認ください。

帯状疱疹ワクチン任意予防接種の助成について

 

予防接種による健康被害救済制度について

この予防接種によって引き起こされた副反応により治療が必要になった場合や、重大な健康被害が生じた場合には、それを保証する救済制度があります。
予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>

 

石川県外の病院で接種を希望される方へ

やむを得ない事情により、県外の医療機関において自己負担で定期予防接種を受けた場合、その要した費用の全額または一部が払い戻しされる『償還払い制度』があります。

償還払い制度を利用するためには、接種前に必ず事前申請を行い『予防接種実施依頼書』の交付を受ける必要があります(予防接種実施依頼書の交付を受けずに県外の医療機関で実施した予防接種は助成の対象となりませんので、ご注意ください)。

詳しくは、【内灘町 定期予防接種費用の償還払い制度について】をご確認ください。

接種券の送付先変更を希望される方へ

接種券は、住民票のある住所に送付しています。

住民票のある住所での受け取りが困難な場合や、接種券の管理をご家族などが行っている場合に、ご家族や後見人宛てまたは入所先の施設等へ接種券を送付する「送付先変更」が行えます。

送付先変更の手続きは、予防接種毎に受け付けています。

内灘町にご住所のある方の送付先変更については、内灘町保健センターにて受け付けています。

申請は、内灘町保健センターの窓口または電話にてご連絡をお願いいたします。