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戸籍は、個人の氏名・生年月日・親子関係・夫婦関係などを公証する大切なものです。出生や婚姻、離婚、転籍など身分に変更がある場合は届出をしましょう。
戸籍に関する届出には次のようなものがあります。必要なものを確認の上お持ちください。
令和6年3月1日からは、すべての戸籍届出(例:婚姻届、転籍届、養子縁組届等)時に、戸籍証明書等の添付が不要となりました。
※戸籍に関する届出に印鑑は必要ではありませんが、届出に伴う手続きに必要な場合があります。
※マイナンバーカードをお持ちの方で氏に変更がある場合は、マイナンバーカードをお持ちください。カードに設定した暗証番号も必要です。
届出先 | 夫または妻のいずれかの本籍地または住所地の市区町村 |
届出人 | 夫および妻 |
届出に 必要なもの ※内灘町に提出する場合 |
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届出先 | 届出人の住所地、子の出生地または本籍地の市区町村 |
届出期間 | 生まれた日から14日以内 |
届出人 | 父または母 |
届出に 必要なもの ※内灘町に提出する場合 |
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届出先 | 死亡者の死亡地、本籍地または届出人の住所地の市区町村 |
届出期間 | 届出義務者が死亡したことを知った日から7日以内 |
届出人 | 親族・同居者 など |
届出に 必要なもの ※内灘町に提出する場合 |
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届出先 | 夫婦の本籍地、配偶者の復籍地または夫婦の所在地の市区町村 |
届出期間 | 協議離婚以外の場合は裁判確定の日から10日以内 |
届出人 | 夫および妻 |
届出に 必要なもの ※内灘町に提出する場合 |
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●子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所の許可を得てから入籍届の届出が必要です。詳細につきましては、ご相談ください。
●法務省のHPに子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aが掲載されています。(法務省ホームページ<外部リンク>)