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内灘町から他の市町村に住所を異動するには、『転出証明書』が必要となります。『転出証明書』は転出届をした際に、内灘町役場で発行しております。
転出届をせずに新住所に異動し、来庁することができない場合等は、郵送にて届出を行うことができます。
届書と必要書類が町に届き次第、内灘町の住所または引越し先の住所へ、転出証明書を郵送いたします。
なお、国民健康保険、各種医療、介護保険、児童手当、小中学校の手続きが必要な場合があります。
詳しくは下記にお尋ねください。
・国民健康保険、後期高齢者医療保険は保険年金課(電話076-286-6702)
・子ども医療助成、ひとり親家庭等医療助成、児童手当などは子育て支援課(電話076-286-6726)
・介護保険、障害者手帳などは福祉課(電話076-286-6703)
・町立の小学校・中学校の転校は学校教育課(電話076-286-6717)
※国外へ転出する場合や、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)を利用した転出届には、転出証明書は交付されません。
【必ずご確認ください】特例の転出届(マイナンバーカードや住基カードを利用した転出)
■届出人
本人または(転出前の)世帯主
■届出期間
引越しする14日前から(または引越し後14日以内)
※引越し後14日を経過するとマイナンバーカードや住基カードを利用した転出届は受付できません。
■請求方法
住民課住民票係に次の(1)~(3)を同封して届出てください。
(1) 住民異動届(転出届)
(注意)様式は問いません。便せん等に「住民異動届(転出届)」と記入の上、以下の事項をご記入ください。※また、下記「住民異動届(転出届)」から様式をダウンロードすることもできます。
1.届出年月日
2.異動年月日(転出年月日)
3.届出人氏名(押印要)
4.今までの住所及び世帯主名
5.新しい住所及び世帯主名
6.異動する方の氏名、生年月日、性別、世帯主との続柄
7.日中ご連絡可能な電話番号
8.転出証明書送付先住所
・ 届出人の印鑑を忘れずに押してください。
・ 連絡のとれる電話番号は必ず記入してください。不明点があった場合にご連絡することがあります。
・ マイナンバーカードや住基カードを利用した転出を希望する場合は、届書にその旨を記入してください。
【必ずご確認ください】特例の転出届(マイナンバーカードや住基カードを利用した転出)
住民異動届(転出届) [PDFファイル/365KB]
【記入見本】住民異動届(転出届) [PDFファイル/548KB]
(2) 届出人の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し
(本人確認について)
(3) 返信用封筒(送付方法に応じた切手を貼付願います)
・転出証明書は個人番号などの個人情報が記載されていますので、送達確認が可能な簡易書留分の切手(定型50g以内の場合460円切手)を貼付してください(普通郵便による送付を希望の場合は届書にその旨を記載のうえ、普通郵便相当の切手(定型50g以内の場合110円切手)を貼付してください。
・また、速達を希望される方は、上記基本料金+速達料(300円)も併せて貼ってください。
※封筒に貼付された切手が不足している場合等は、その切手の額に応じた送付方法で送付いたしますのでご了承ください。
※郵便料金は、令和6年10月1日現在のものです。
※ご本人の住民票の住所もしくは転出先の住所以外には郵送できません。
■注意事項
・ 届出人は、本人または(転出前の)世帯主の方に限ります。
・ この手続きだけでは住所は変更されません。送られてきた『転出証明書』を持って、転入した日から14日以内に新住所地の市区町村の窓口で転入の手続きをしてはじめて住所変更の手続きが完了します。
・ 住民異動届(転出届)に不備があった場合、住民異動届をお返しすることがあります。
・ 偽りその他不正な手段により届出等をした者は、5万円以下の過料に処せられます。(住民基本台帳法第53条)
・ 届出てから転出証明書を受け取るまで1週間~10日前後かかります。
■手数料
なし