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令和7年度の保育所等入所申込が始まります

ページID:0018032 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示
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申込期間:10月1日(火)~10月31日(木)

■申込方法
 町内各保育所等に備えてある「認定(現況届)申請書兼入所申込書」に必要な添付書類を添えてお申し込みください。「入所申込書記載例(見本)」と「入所申込みのしおり」を参考に、就労証明書等の記入漏れがないようご注意ください。
※「認定(現況届)申請書兼入所申込書」及び「入所申込みのしおり」は、10月1日(火)以降に各保育所等からお受け取りください。
○申込期間 10月1日(火)~10月31日(木)(日曜・祝日除く)
○申込先  町内各保育所、認定こども園 ※下記の施設紹介表をご参照ください。
○入所決定 令和7年2月上旬予定
■認定について
 保育所等を利用するには「認定」を受ける必要があります。既に認定を受けている方については、支給認定証記載の期限まで有効です。記載されている期限が到来するまで認定証の再発行はしません。入所申込書は必要書類を添付のうえ毎年提出する必要があります。
認定の区分に応じて利用できる施設が決まります。
●1号認定(満3歳以上・教育標準時間認定)
お子さんが満3歳以上で教育を希望する場合
[利用先]認定こども園の教育部分、新制度に移行した幼稚園
※1号認定の児童でも「保育の必要性の認定基準」に該当し、預かり保育を利用する場合に、預かり保育料を無償とするためには、併せて新2号認定の取得(継続入所の方は現況届提出)が必要です。(2歳児クラスの非課税世帯の場合のみ新3号認定)新2号認定の様式は別にありますので、施設からお受け取りください。
●2号認定(満3歳以上・保育認定)
お子さんが満3歳以上で「保育の必要性の認定基準」に該当し、保育を希望する場合
[利用先]保育所、認定こども園の保育部分
●3号認定(満3歳未満・保育認定)
お子さんが満3歳未満で「保育の必要性の認定基準」に該当し、保育を希望する場合
[利用先]保育所、認定こども園の保育部分
※2、3号認定の場合、さらに「保育標準時間利用」・「保育短時間利用」に区分されます。
■施設の利用時間
・1号認定          →  [教育標準時間利用]おおよそ4時間/日
・2、3号認定     →  [保育標準時間利用]主にフルタイム勤務を想定した利用。
            利用可能時間は最長11時間。
            ※原則、月120時間以上の就労の場合。
           [保育短時間利用]主にパートタイムなど短時間勤務を想定した利用。
              利用可能時間は最長8時間。午前8時30分~午後4時30分の間。
            ※原則、月48時間以上120時間未満の就労の場合。
■保育認定(2、3号)の事由
次のいずれかの理由に該当し、児童を保育することができない場合、入所が可能です。
○就労
 月48時間以上の日常の家事以外の仕事をしており、保育が必要な場合
○妊娠・出産
 妊娠中であるか、又は出産後間もないこと(産前産後2ヶ月ずつ)
○疾病・障がい
 保護者の疾病、障がい等のため児童の保育ができない場合
○介護・看護
 同居又は長期入院している親族の介護・看護を必要としている場合
○災害復旧
 災害に遭い、その復旧の間児童の保育ができない場合
○就学
 学校や職業訓練等に通っていて、その間児童の保育ができない場合
○求職
 求職活動を継続的に行っている場合
 ※ただし、求職が理由の場合、入所期間は3ヶ月となります。
  その間に就労証明書を提出してください。
○育児休業中の保育の継続利用
 育児休業する場合に、休業前に既に保育所等を利用している児童で、同施設において継続利用が必要な場合
○虐待・DVの恐れがあること
■定員を上回る応募があった場合
○兄弟姉妹の入所状況、お住まいの地区等で優先順位をつけ調整します。希望保育所等は必ず第2希望まで記入してください。第1希望または第2希望の保育所等で入所決定します。第2希望の保育所等も定員を上回る場合は、文書等で通知したうえで、町内の施設で調整します。
○求職中の方は、新規・在園を問わず調整対象となります。
○最終的に抽選で入所者を決定する場合があります。
■その他
○現在入所している方で、令和7年度も引き続き入所を希望する方も必ず手続きしてください。
○この期間に申し込みがあったものについては、期限後の申し込みより優先されます。
○新規入所児童に関しては、入所申込書に保護者(父母)及び児童の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。申込書提出の際は、確認のためのマイナンバーカードを提出先に提示ください。マイナンバーカードをお持ちでない場合は、マイナンバー通知カード等と提出者の運転免許証等が必要になります。
○入所希望の方は、申込期間中に見学できますが、事前に施設にご連絡ください。
○申請内容に変更があった場合は、必ず届出ください。

町内特定教育・保育施設の紹介

    施設名 住所 認定区分 休日保育(日・祝)

保育年齢

(就学前まで)

定員 問い合わせ先
保育所 町立 向粟崎保育所 向粟崎1-403-1

2・3

号認定

0歳児より 160

(076)

238-3626

北部保育所 ※1 西荒屋ハ10-1

2・3

号認定

  0歳児より 50

(076)

238-3626

認定こども園

私立

千鳥台幼稚舎 千鳥台4-143

1・2・3

号認定

0歳児より

127

1号:7

2・3号:120

(076)

255-0031

向陽台保育園 向陽台1-145-1

1・2・3

号認定

  0歳児より

67

1号:7

2・3号:60

(076)

237-2677

誠美幼稚園 鶴ケ丘1-52

1・2・3

号認定

  0歳児より

75

1号:15

2・3号:60

(076)

286-0255

鶴が丘こども園

鶴ケ丘5-1-191

1・2・3

号認定

※2

0歳児より

126

1号:6

2・3号:120

(076)

255-1038

大根布保育園 大根布7-7

1・2・3

号認定

※3

 

86

1号:6

2・3号:80

(076)

255-3791

内灘はまなすこども園 ハマナス2-18

1・2・3

号認定

0歳児より

176

1号:6

2・3号:170

(076)

286-0133

白帆台保育園 白帆台2-130

1・2・3

号認定

0歳児より

165

1号:5

2・3号:160

(076)

286-5401

※1 令和6年能登半島地震の影響により、向粟崎保育所で合同保育を実施しています。
※2 内灘はまなすこども園で休日保育を実施します。
※3 白帆台保育園で休日保育を実施します。

[関連リンク]
保育料(利用者負担額)について
管外保育(広域利用)について

保育所(園)・認定こども園勤務証明書様式 [Excelファイル/58KB]