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地区計画区域内に住む人みんなでつくるまちづくりのルールであり、みんなで守り、育て、そして実現していくものです。
内灘町は、「市街化区域」と「市街化調整区域」とに区分されており、西荒屋地区は「市街化調整区域」にあり、建築や開発の行為について一定の制限があります。
人口減少や少子高齢化が進むなかで、地域の活力維持、ゆとりある良好な住環境の増進のため、今般、西荒屋地区において地区計画の制度を導入することになりました。
これにより、従来の規制に関わらず、建築物の高さ・形態や敷地の最低面積等など、地区計画のルールを守ることで、西荒屋地区に住みたい人が誰でも建築することが可能となります。
建築物の用途の制限 | : | 第2種低層住居専用地域で建築できる建築物が基本 |
高さの最高限度 | : | 10m |
形態又は意匠 | : | 建築物等の外壁及び屋根の色は、原色を避けグレー・茶系の落ち着いた色調とし、勾配屋根とする |
容積率 | : | 160%以下 |
建ぺい率 | : | 60%以下 |
敷地面積の最低限度 | : | 200平方メートル |
その他 | : | 地区計画ガイドを参照 |
地区計画の区域内で、以下に掲げる行為を行おうとする者は、その行為の着手する30日前までに、都市建設課へ提出してください。
[関連書類] ※ダウンロードできます。
地区計画の区域内における行為の届出書 [Wordファイル/14KB]
※行為に及ぶ面積が10平方メートル未満だとしても、届出は必要です。
詳しい内容は、地区計画ガイドをダウンロードして確認してください。
[関連書類] ※ダウンロードできます。
西荒屋地区計画ガイド(地区計画区域図含む) [PDFファイル/1.88MB]
詳しい内容は、下記のリンク「内灘町定住促進制度」をご確認ください。
また、西荒屋地区独自の助成制度もあります。別添の「西荒屋区転入祝い金」をご確認ください。
[関連リンク]
内灘町定住促進制度
[関連書類] ※ダウンロードできます。
西荒屋区転入祝い金 [PDFファイル/93KB]