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西荒屋地区における地区計画について

ページID:0001769 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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本文

西荒屋地区の一部では地区計画により建築に制限があります

 

地区計画とは

 地区計画区域内に住む人みんなでつくるまちづくりのルールであり、みんなで守り、育て、そして実現していくものです。

 

地区計画の目的

 内灘町は、「市街化区域」と「市街化調整区域」とに区分されており、西荒屋地区は「市街化調整区域」にあり、建築や開発の行為について一定の制限があります。
 人口減少や少子高齢化が進むなかで、地域の活力維持、ゆとりある良好な住環境の増進のため、今般、西荒屋地区において地区計画の制度を導入することになりました。
 これにより、従来の規制に関わらず、建築物の高さ・形態や敷地の最低面積等など、地区計画のルールを守ることで、西荒屋地区に住みたい人が誰でも建築することが可能となります。

 

地区計画の概

 
建築物の用途の制限 第2種低層住居専用地域で建築できる建築物が基本
高さの最高限度 10m
形態又は意匠 建築物等の外壁及び屋根の色は、原色を避けグレー・茶系の落ち着いた色調とし、勾配屋根とする
容積率 160%以下
建ぺい率 60%以下
敷地面積の最低限度 200平方メートル
その他 地区計画ガイドを参照

 

地区計画の届出

 地区計画の区域内で、以下に掲げる行為を行おうとする者は、その行為の着手する30日前までに、都市建設課へ提出してください。

[関連書類] ※ダウンロードできます。
地区計画の区域内における行為の届出書 [Wordファイル/14KB]

 

届出の必要な行為

  • 土地の区画形質の変更
     切土・盛土及び区画等の変更
  • 建築物の建築又は工作物の建設
     「建築物」には、住宅等のほか、付随する車庫、物置も含まれます。
     「工作物」は、垣、柵、煙突、塀、門、広告塔、広告板、案内板等

   ※行為に及ぶ面積が10平方メートル未満だとしても、届出は必要です。

  • 建築物等の用途の変更
     住宅から店舗併用住宅にするなど、建物の使用用途の変更
  • 建築物等の形態又は意匠の変更
     建築物や工作物の色彩や、屋外広告物の大きさ及び位置の変更

 

地区計画の具体的な内容

 詳しい内容は、地区計画ガイドをダウンロードして確認してください。

[関連書類] ※ダウンロードできます。
西荒屋地区計画ガイド(地区計画区域図含む) [PDFファイル/1.88MB]

 

住まい(転入)に関する助成制度

 詳しい内容は、下記のリンク「内灘町定住促進制度」をご確認ください。
 また、西荒屋地区独自の助成制度もあります。別添の「西荒屋区転入祝い金」をご確認ください。

[関連リンク]
内灘町定住促進制度

[関連書類] ※ダウンロードできます。
西荒屋区転入祝い金 [PDFファイル/93KB]

 

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