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半島振興法は、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しいなど国土資源に制約のある半島地域について、広域的かつ総合的な対策を実施するために必要な特別の措置を講じることにより、これらの地域の振興を図り、もって半島地域の自立的発展及び地域住民の生活の向上並びに国土の均衡ある発展に資することを目的としています。
半島振興法の規定により、半島振興対策実施地域に指定された内灘町内全域で、事業の用に供する設備等を新増設した場合において、一定要件に該当すれば固定資産税の特例措置(不均一課税)を受けることができます。
青色申告を提出する個人または法人
令和2年4月1日から令和5年3月31日までに、町内に新設または増設した特別償却設備
当該固定資産が新たに課税される年度以後3年度以内
初年度 0.01%
第2年度 0.35%
第3年度 0.70%
※標準税率は、1.4%
不均一課税の適用を受ける場合、毎年1月31日までに申請書を提出していただく必要があります。また、申請書の他に添付いただきたい書類等がありますので、事前にお問い合わせください。
不均一課税申請書(第1号様式) [Wordファイル/13KB]
土地不均一課税申告書(第2号様式) [Wordファイル/12KB]
家屋不均一課税申告書(第3号様式) [Wordファイル/12KB]