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半島振興法による固定資産税の不均一課税について

ページID:0001886 更新日:2023年6月15日更新 印刷ページ表示
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本文

半島振興法とは

半島振興法は、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しいなど国土資源に制約のある半島地域について、広域的かつ総合的な対策を実施するために必要な特別の措置を行うことにより、これらの地域の振興を図り、もって半島地域の自立的発展及び地域住民の生活の向上並びに国土の均衡ある発展に役立てることを目的としています。

固定資産税における特例措置

半島振興法の規定により、半島振興対策実施地域に指定された内灘町内全域で、事業の用に供する設備等を新増設した場合において、一定要件に該当すれば固定資産税の特例措置(不均一課税)を受けることができます。

対象事業

  1. 製造業
  2. 旅館業(下宿営業除く。)
  3. 情報サービス業
  4. 農林水産物等販売業(町内で生産された原材料から製造・加工したものを店舗において主に町外の者に販売することを目的としたもの。)

対象者の申告区分

青色申告を提出する個人または法人

対象期間

令和7年3月31日までに、町内に新設または増設した特別償却設備

対象資産(特別償却設備)

  1. 償却資産:直接対象事業の用に供する機械・装置・構築物等
  2. 家屋:直接対象事業の用に供する部分
  3. 土地:取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した敷地で、直接対象事業の用に供する部分

対象資産の取得価額要件

製造業・旅館業

  • 個人及び資本金の額等が1千万円以下の法人  ・・・・5百万円以上
  • 資本金の額等が1千万円超5千万円以下の法人・・・・1千万円以上
  • 資本金の額等が5千万円超の法人  ・・・・・・・・・2千万円以上

情報サービス業・農林水産物等販売業

  • 個人及び法人(資本金の額等による制限なし)・・・5百万円以上

不均一課税の期間

当該固定資産が新たに課税される年度以後3年度以内

不均一課税の適用税率

初年度   0.01%
第2年度 0.35%
第3年度 0.70%
※標準税率は、1.4%

申請手続き

不均一課税の適用を受ける場合、毎年1月31日までに申請書を提出していただく必要があります。また、申請書の他に添付いただきたい書類等がありますので、事前にお問い合わせください。

不均一課税申請書(第1号様式) [Wordファイル/13KB]
土地不均一課税申告書(第2号様式) [Wordファイル/12KB]
家屋不均一課税申告書(第3号様式) [Wordファイル/12KB]