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個人の町民税・県民税について(概要)

ページID:0001898 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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 個人の町民税は、地方公共団体が行政サービスを提供するために必要とする経費について、広く住民に負担を分担してもらうという性格の税です。「個人町民税」と「個人県民税」をあわせて「個人住民税」と呼ばれています。その年の1月1日現在、住所を有している市区町村で課税されます。

 個人住民税には、所得金額にかかわらず定額で課税される均等割と、前年の所得金額に応じて課税される所得割があります。

個人住民税を納める人(納税義務者)

 その年の1月1日現在、内灘町内に住所を有している人

●個人住民税が課税されない人

 1.均等割も所得割もかからない人
   ・生活保護法により生活扶助を受けている人
   ・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額(※)が135万円以下の人
 2.均等割がかからない人
   ・扶養家族のない人…前年の合計所得金額が28万円+10万円以下の人
   ・扶養家族のある人…前年の合計所得金額が「28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円」以下の人
 3.所得割がかからない人
   ・扶養家族のない人…前年の総所得金額等(※)が35万円+10万円以下の人
   ・扶養家族のある人…前年の総所得金額等が「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円」以下の人


(※)合計所得金額とは、利子、配当、不動産、事業、給与、総合短期譲渡及び雑所得の合計額(損益通算後)と総合長期譲渡及び一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額の合計額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。なお、土地建物や株式等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。
 ・土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
 ・源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
 ・上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。


(※)総所得金額等とは、合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後のすべての合計所得のことをいいます。
 ・分離課税の所得について繰越控除を受けている場合は、その適用後の所得金額で計算します。

 

税額の計算

●均等割の税率

町民税 年額 3,500円
県民税 年額 2,000円

※県民税均等割には、「いしかわ森林環境税」(県民税均等割超過課税) 500円分が含まれています。

 

●所得割の計算方法

 所得割額=課税所得金額(所得金額所得控除額)×税率-税額控除額

町民税 6%
県民税 4%

※退職所得、土地建物や株式等の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。

 

申告

●申告をしなければならない人

1月1日現在、内灘町内に住所のあった人(その年の1月2日以後に転出された人も含みます。)です。
ただし、次に該当する人は、申告を要しません。
 1.その年の所得税(国税)の確定申告をした人
 2.所得が給与所得のみで、勤務先から内灘町に給与支払報告書が提出されている人
 3.前年中の所得が公的年金等に係る所得のみで、支払者から内灘町に公的年金等支払報告書が提出されている人のうち、所得控除(社会保険料、生命保険料等)を追加しない人
※前年中に所得のなかった人でも、児童扶養手当、公営住宅用の申し込みなどの各種申請や国民健康保険税の軽減措置を受けるために申告が必要な場合があります。

 

納税の方法

●普通徴収

 事業所得者などの個人住民税は、納税通知書によって内灘町から納税者に通知され、6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。

※口座振替をご利用いただくと納め忘れがありません。

●給与からの特別徴収

 給与所得者の個人住民税は、特別徴収税額通知書によって内灘町から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が、毎月(6月から翌年5月までの12か月)の給与の支払の際にその人の給与から住民税を徴収し、納入していただきます。

※年の途中で退職された場合は、特別徴収できなくなった残りの税額を普通徴収で納税していただきます。

●公的年金からの特別徴収

 65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る個人住民税は、税額決定通知書によって内灘町から納税者に通知され、年6回(偶数月)の公的年金の支払の際に徴収されます。

※新たに公的年金からの特別徴収の対象となる年度は、年度前半を普通徴収(6月、8月)で納税していただきます。