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国民健康保険 傷病手当金(新型コロナウイルス関連)の支給について

ページID:0001409 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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国民健康保険の被保険者(雇われている人に限る。)が、新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む。)したことにより、労務に服することができず事業主から十分な報酬を受け取れない場合に傷病手当金が支給されます。

支給対象者

次の要件すべてに該当する方
(1)国民健康保険加入者で、給与等の支払いを受けている被用者(青色事業専従者及び白色事業専従者を含む。)
(2)新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われたため就労することができなかった方(4日目以降が令和2年1月1日以後に属すること)
(3)上記により就労できなかった期間に就労を予定しており、かつ就労できなかったことにより給与等(休業手当を含む。)の全部または一部の支払いを受けることができなかった方

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

支給額

1日あたりの支給額 [(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2]×支給対象となる日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため就労することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
※申請は、労務に服することができなくなった日の翌日から起算して2年を過ぎると時効になります。

申請に必要なもの

1.認印(シャチハタ等の浸透印は不可)
2.対象となる方の国民健康保険証
3.申請者名義の通帳またはキャッシュカード
4.国民健康保険傷病手当金支給申請書記入例
(1)世帯主記入用
(2)被保険者記入用
(3)事業主記入用
(4)医療機関記入用(医療機関受診者のみ)

申請方法

郵送または窓口にて申請を受け付けます。
郵送申請の場合 〒920-0292 内灘町字大学1丁目2番地1 内灘町役場 保険年金課あて
窓口申請の場合 役場庁舎1階 3番窓口 保険年金課

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