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後期高齢者医療の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から給与等が受けられない場合に、傷病手当金の支給を受けられます。
※申請には医療機関や事業主からの証明が必要となります。
次の要件すべてに該当する方
1.石川県後期高齢者医療の被保険者である被用者(給与等の支払いを受けている者に限る。)で、
療養のため労務に服することができない者。※個人事業主の方は対象となりません。
2.新型コロナウイルスに感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われたため就労することが
できなくなった場合
3.給与等(休業手当を含む。)の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること
4.上記2の理由により3日連続して仕事を休み、4日目以降が令和2年1月1日以後に属すること
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することが
できない期間のうち、就労を予定していた日数
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 2/3 ×支給対象となる日数
※ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合等、支給額が減額されることがあります。
※支給額には上限があります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
※申請は、労務に服することができなくなった日の翌日から起算して2年を過ぎると時効になります。
・印鑑(認印)
・振込先金融機関口座情報
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書
(1)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)/記入例
(2)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用) /記入例
(3)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)/記入例
郵送または窓口にて申請を受け付けます。
郵送の場合 〒920-0292 内灘町字大学1丁目2番地1 内灘町役場 保険年金課あて
持参の場合 役場庁舎1階 3番窓口 保険年金課
手続きの詳細をご説明いたしますので、事前にご連絡ください。
石川県後期高齢者医療広域連合 ホームページ<外部リンク>