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新型コロナウイルス感染症の影響による法人町民税の申告・納付期限の延長について

ページID:0001874 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に法人町民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、次の手続きを行うことにより、申告・納付期限を個別延長します。

 

期限の個別延長が認められるやむを得ない理由について

 例えば、次のような理由により、申告書や決算書類などの申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付を行うことが困難な場合をいいます。

  1. 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む。)が感染症に感染したこと。
  2. 納税者や法人の役員、経理・給与担当者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されないまたはそのおそれがあるなど入出国に制限等があること。
  3. 次のような事情により、企業や税理士事務所などにおいて、通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと。
  • 経理・給与担当部署の社員が、感染症に感染した、または感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、これらの部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと。
  • 学校の臨時休業の影響や感染拡大防止のため、休暇取得や在宅勤務等の勧奨を行ったことで、経理・給与担当部署の社員の多くが休暇取得や在宅勤務等をしていること。

 その他、国税庁の取扱いに準じます。

 

申告・納付の延長申請手続きについて

 期限内に法人町民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から二か月以内に申請を行うことにより、期限を延長することができます。
 申告書に新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請であることを記載し、添付書類とともに提出することで申告・納付の延長申請を行うことができます。
 なお、納付期限は原則として申告書の提出日となります。

 

申告書への記載

○書面で申告書を提出する場合
 申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する。
 
○電子(eLTAX)で申告書を提出する場合
 申告書の所在地欄または法人名欄に、それぞれの記載内容に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力する。

 

添付書類

下記1~3のいずれかの書類を添付してください。

  1.  法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写し(税務署受領印が押印済みのもの)
  2.  eLTAXで電子申告を行う場合に限り「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」(「新型コロナウイルス感染症の影響により地方法人関係税の期限内申告が困難な場合におけるeLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについて」<外部リンク>を参照ください)
  3. 「町税納期限延長申請書」(こちらよりダウンロードできます) [Wordファイル/11KB]

 

※ 国税(法人税等)において令和3年4月16日以降、申請方法が変更されたことにより添付書類が必要となります。国税での申告・納付期限延長申請については「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」<外部リンク>を参照ください。