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新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に法人町民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、次の手続きを行うことにより、申告・納付期限を個別延長します。
例えば、次のような理由により、申告書や決算書類などの申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付を行うことが困難な場合をいいます。
その他、国税庁の取扱いに準じます。
期限内に法人町民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から二か月以内に申請を行うことにより、期限を延長することができます。
申告書に新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請であることを記載し、添付書類とともに提出することで申告・納付の延長申請を行うことができます。
なお、納付期限は原則として申告書の提出日となります。
○書面で申告書を提出する場合
申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する。
○電子(eLTAX)で申告書を提出する場合
申告書の所在地欄または法人名欄に、それぞれの記載内容に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力する。
下記1~3のいずれかの書類を添付してください。
※ 国税(法人税等)において令和3年4月16日以降、申請方法が変更されたことにより添付書類が必要となります。国税での申告・納付期限延長申請については「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」<外部リンク>を参照ください。