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土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業

ページID:0018843 更新日:2025年1月10日更新 印刷ページ表示
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土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業補助金について

土砂災害特別警戒区域内(レッドゾーン)において、令和6年能登半島地震による住宅被害で再建(移転・建替え)が必要となった方に対し、負担軽減と早期再建を図るため、住宅の移転に要する費用や現地建替えに要する費用の一部を支援します。

 

支援事業対象要件

以下の要件を全て満たす、地震による住宅被害で再建(移転・建替え)が必要となった被災者

  • 土砂災害特別警戒区域等内の被災住宅に区域指定前から居住していること。
  • 令和6年能登半島地震による被災者生活再建支援制度の対象で、被害程度区分が半壊以上の自己用住宅(賃貸住宅を除く。)であること。

 

※交付決定前に着手・完成している場合も対象となります。
※他の制度による補助金等(支援金や義援金を除く。)の交付を受ける場合は、他制度補助金の額を差し引いた額の経費が対象です。
※同一被災住宅に複数世帯が同居している場合は、住宅の所有者の一世帯に対し、補助金を交付します。(生計を別としている場合は除く。)

 

住宅移転費支援事業

対象経費

レッドゾーン(特別警戒区域)・イエローゾーン(警戒区域)以外への移転に要する費用

  1. 住宅除却費:危険住宅の除去、動産の移転経費等
  2. 移転経費:建築確認等手続費用、賃貸住宅の賃貸費(1年間)等
  3. 住宅建設・購入費等:住宅建設・購入費、土地購入費、空き家等の改修費
要件(全ての要件に該当する必要があります)
  • 被災住宅の除却を行うものであること。
  • 居住者が土砂災害警戒区域等内における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域外に移転すること。
  • 前号に規定する移転先が石川県内であること。
  • 除却後の跡地に住居の用に供する建築物を建築しないこと。
補助額

当該経費に相当する額の合計 上限額300万円

 

住宅補強支援事業

対象経費

現地(土砂災害特別警戒区域内)での建替え(部分建替えを含む。)時に必要な費用

  1. 工事費用:建築基準法に規定された住宅補強工事に要する費用
  2. 設計費用:住宅補強工事のための設計に要する費用
要件(全ての要件に該当する必要があります)
  • 被災住宅の存する敷地でやむを得ず建替え(部分建替えを含む。)を実施すること。
  • 建替えに係る住宅又は住宅の部分が、建築基準法施行令第80条の3の規定が適用される区域に存することにより、当該住宅又は住宅の部分の住宅補強工事を実施すること。
補助額

当該経費に相当する額の合計に2分の1を乗じた額 上限額150万円

 

 

申請について

下記別表に詳細を記載しております。

(別表)住宅移転費支援事業 [PDFファイル/44KB]

(別表)住宅補強費支援事業 [PDFファイル/35KB]

 

【申請様式】

・住宅移転費支援事業

交付申請書 [Wordファイル/13KB]​ 交付申請書 [PDFファイル/56KB]
実績報告書 [Wordファイル/13KB] 実績報告書 [PDFファイル/49KB]

・住宅補強費支援事業

交付申請書 [Wordファイル/13KB] 交付申請書 [PDFファイル/54KB]
実績報告書 [Wordファイル/13KB] 実績報告書 [PDFファイル/47KB]

・共通様式

変更承認申請書 [Wordファイル/12KB] 変更承認申請書 [PDFファイル/36KB]
経費内訳書 [Wordファイル/11KB] 経費内訳書 [PDFファイル/23KB]
交付請求書 [Wordファイル/12KB] 交付請求書 [PDFファイル/43KB]

 

 

 

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