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この度、令和6年能登半島地震に伴う側方流動による被害を受けた土地について、地籍調査の成果に基づき、ずれが生じた部分の分筆の登記がされた場合には、その部分の所有権の移転の登記を申請する際に納付することとされている登録免許税が免除される特例が新設されました。
この特例を受けるにあたり必要となる証明書の申請を内灘町役場復興まちづくり推進課地籍調査室にて受け付けています。
参考:令和6年能登半島地震に係る登録免許税の特例(法務省HP)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00753.html<外部リンク>
【窓口にて申請】
以下の書類を内灘町役場復興まちづくり推進課地籍調査室(内灘町字鶴ケ丘2丁目603番地2)までご提出ください。
〇受 付 日 月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)
〇受 付 時 間 午前8時30分から午後5時15分まで
※交付事務の都合上、証明書の即日発行はできかねます。
参考: 内灘町地籍調査室の位置について [PDFファイル/1.69MB]
【郵送にて申請】
以下の書類を同封して地籍調査室まで郵送してください。
〈送付先〉
〒920-0271 石川県河北郡内灘町字鶴ケ丘2丁目603番地2
内灘町役場復興まちづくり推進課地籍調査室
【様式】
・証明申請書兼証明書
・Word: [Wordファイル/13KB]
・PDF: [PDFファイル/58KB]
・記載例 [PDFファイル/61KB]
分筆の登記完了後、1年以内(ただし、令和6年能登半島地震に伴う側方流動による被害を受けた土地について、地籍調査の成果に基づき、ずれが生じた部分の分筆登記を行い、その分筆した部分について所有権移転登記を行う場合に限る)
※今回の特例でもって登録免許税の免除を受けようとする場合は、分筆の登記完了後、1年以内に所有権の移転登記を申請することとされています。
・無料
(証明書の発行について)
・内灘町役場復旧復興推進部復興まちづくり推進課地籍調査室
電話番号:076-216-5730
(制度について)
・法務省民事局民事第二課不動産登記第二係・同不動産登記第三係
電話番号:03-3580-4111
(登記手続きについて)
・金沢地方法務局不動産登記部門
電話番号:076-292-7810