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内灘町では、産業競争力強化法に基づき、平成28年12月に国から創業支援事業計画の認定(第10回)を受け、町内における創業支援の取り組みを民間の創業支援事業者と連携して推進しています。
創業支援等事業計画に掲げる事業の中で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得する継続的な支援を行う事業を「特定創業支援等事業」と位置づけ、計画に定める「特定創業支援等事業」を受けて町が証明書を交付した創業者は、「登録免許税の軽減措置」「創業関連保証の特例」「日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ」による支援を受けることができます。
内灘町創業支援等事業計画の概要 [PDFファイル/485KB]
※最終変更認定 令和4年6月24日(改正法第9回)
内灘町の特定創業支援等事業による支援を受けた創業者は、町からの証明書の発行により次の支援を受けることができます。
内灘町内において会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置を利用することができます。
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前(通常2か月前)から利用することができます。
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。
同補助金を活用する際に、内灘町の特定創業支援等事業による支援を受けて作成した事業計画書を添付することで事業計画書作成要件を満たします。
内灘町の特定創業支援等事業により支援を受けた次のいずれかに該当する者
証明を希望する方は、証明申請書に必要事項を記入のうえ地域産業振興課まで提出願います。